訪問歯科の対象者となる患者さん
訪問診療の対象者は、歯科医院への通院が困難な患者さんと定められています。
また、当院より16km以上離れた場所への訪問診療では保険適用で診療することができません。
詳しくは下の説明をご覧ください。
訪問歯科の対象者
訪問診療の対象者は、歯科医院への通院が困難な患者さんと定められています。
要介護状態や要支援状態の認定は必須ではありませんが、通院が可能な患者さんに対しては訪問診療を行うことはできません。
次のような状態により通院が困難な方で、お口の中のケアなどでお困りの場合には訪問させていただきます。
- 足が悪いため歩くのが大変…
- 現在通院中だけど、車の免許の返戻を行って通えなくなりそう
- 旦那さん、奥さんが寝たきりでお口の中のケアを行ってほしい
- ケア施設などで、利用者のケアや治療を行ってほしい
訪問歯科の対象施設
現在、住んでおられる(=寝泊まりしている)場所であれば訪問診療の対象となります。
- ご自宅(戸建て・マンション)
- 各種老人ホーム
- グループホーム
- 特別養護老人ホーム(=特養)
- 介護老人保健施設(=老健)
- 病院(院内に歯科が入っていない場合に限る)
少し複雑な仕組みなのですが、上記の場所や類似の場所であってもその施設にご自宅から通われている場合には訪問診療を行うことができません。 これに該当するのは次のようなケースがあります。
- 老人ホーム等を利用しているが、宿泊サービスを利用していない
- デイサービスやデイケアなどの通われている施設
分かりにくいかと思いますので、ご不明な場合には
- 現在ご利用されている施設の種類とお名前
- その施設をどのように利用されているか
- 患者さんの状態
を、お電話またはお問い合わせフォームよりご連絡ください。
訪問歯科の対象エリア
保険適用で訪問診療を行う場合、当院から半径16km以内と定められております。
当院から半径16km以内となりますと
- 福岡市はほぼ全域(南区、西区、早良区の一部地域をのぞく)
- 糟屋郡ほぼ全域(宇美町の一部地域をのぞく)
- 春日市の一部
- 古賀市全域
- その他の一部エリア
となっております。
詳しくは次の対応エリアのページでご確認ください。